一般社団法人すすきの子ども教育支援財団定款

___第1章 総 則___

(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人すすきの子ども教育支援財団と称する。

(主たる事務所)
第2条
当法人は、主たる事務所を札幌市に置く。

(目的)
第3条
当法人は、シングルマザーのお子さんの教育支援を目的とする。

(事業)
第4条
1 学習支援プログラムの運営
2 奨学金の提供
3 学習教材の提供
4 教育に関するセミナーやワークショップの開催
5 地域との連携及び支援ネットワークの構築
6 その他、前各号の目的を達成するために必要な事業

(公告)
第5条
当法人の公告は、官報に掲載する方法とする。


___第2章 社 員___

(入社)
第6条
当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第7条
社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(社員の資格喪失)
第8条
社員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する
一 第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
二 総社員が同意したとき。
三 当該社員が死亡し、又は解散したとき。

(退社)
第9条
社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第10条
当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。

(社員名簿)
第11条
当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。


___第3章 社員総会___

(社員総会)
第12条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(開催地)
第13条
社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

(招集)
第14条
社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)
第15条
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)
第16条
各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第17条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

(議事録)
第18条
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。


___第4章 役員等___

(員数)
第19条
当法人に次の役員を置く。
(1)理事1名以上
(2)監事1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事とする。

(選任等)
第20条
理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

(任期)
第21条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
5 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(代表理事・職務権限)
第22条
当法人は、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

(監事の職務権限)
第23条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の報酬等)
第24条
役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)
第25条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引


___第5章 基 金___

(基金の拠出)
第26条
当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集)
第27条
基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利)
第28条
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続き)
第29条
基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。


___第6章 計 算___

(事業年度)
第30条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第31条
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(剰余金)
第32条
当法人は剰余金の配当を行うことができない。

(残余財産の帰属)
第33条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人若しくは国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


___第7章 附 則___

(最初の事業年度)
第34条
当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から令和7年3月31日までとする。

(設立時の役員)
第35条
当法人の設立時の理事及び監事は、次のとおりである。

・設立時理事 波戸崎崇
・設立時理事 江本麻亜耶
・設立時理事 杉浦誠太
・設立時理事 小沢壱生
・設立時理事 倉岡麻美
・設立時理事 山下遥香
・設立時理事 笠井美保
・設立時監事 澤田吉信
・設立時監事 杉本篤郎

(設立時代表理事)
第36条
当法人の設立時代表理事は、次のとおりである。

札幌市
設立時代表理事 波戸崎崇

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第37条
当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

札幌市
波戸崎崇

札幌市
波戸崎有美

(法令の準拠)
第38条
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上のとおり、一般社団法人すすきの子ども教育支援財団設立のため、設立時社員の定款作成代理人である司法書士道下有佳子は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。

令和 6 年 7 月 4 日
札幌市
設立時社員 波 戸 崎 崇

札幌市
設立時社員 波 戸 崎 有 美

上記設立時社員 2 名の定款作成代理人
北海道恵庭市京町24番地1
司法書士 道下 有佳子